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FX・投資信託の損益通算で節税!税金対策と資産運用

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【税金対策】FX・投資信託の損益通算で賢く節税

FXや投資信託、始めてみたはいいけど、「税金ってどうなるの?」「損しちゃった年はどうすれば…?」なんて疑問、ありませんか? 実は、FXと投資信託の利益と損失を合算できる「損益通算」っていう仕組みがあって、これを知ってるかどうかで手元に残るお金が変わってくるかもしれないんです!

この記事では、FX・投資信託の損益通算の仕組みから、具体的な節税方法、注意点まで、わかりやす〜く解説していきます。せっかくの投資、税金対策もしっかりやって、賢く資産運用しちゃいましょう!

損益通算とは?仕組みをわかりやすく解説

「損益通算(そんえきつうさん)」って聞くと、なんだか難しそうですよね? でも、仕組みは意外とシンプルなんです。

簡単に言うと、同じ年の利益と損失をぶつけて、利益を圧縮できる制度のこと。

例えば、こんなケースを考えてみましょう。

  • FXで 50万円 の利益が出た!🙌
  • でも、投資信託では 30万円 の損失が出ちゃった…😢

もし損益通算をしないと、FXの利益50万円に対して、まるっと税金がかかってしまいます。(税率約20%として、約10万円の税金!)

でも、損益通算を使うと…?

50万円(FX利益) – 30万円(投資信託損失) = 20万円

となり、課税対象となる利益が20万円に減るんです! これにかかる税金は約4万円。損益通算するだけで、約6万円も節税できちゃう計算になります。すごくないですか?

つまり、損益通算は、複数の投資でトータルで利益が出ている場合に、払いすぎた税金を取り戻したり、これから払う税金を減らしたりできる、お財布に優しい制度なんです。

FXと投資信託、損益通算できるケース・できないケース

「じゃあ、どんな利益と損失なら損益通算できるの?」って思いますよね。ここがちょっと大事なポイントです。

損益通算ができるのは、「申告分離課税」の対象となる金融商品グループ内での損益に限られます。FXや投資信託(公募株式投資信託など)は、主にこのグループに含まれます。

【損益通算できる主な組み合わせ例】

  • 国内FX(店頭FX・取引所FX)の利益 ⇔ 投資信託(公募株式投資信託など)の譲渡損失
  • 国内FX(店頭FX・取引所FX)の損失 ⇔ 投資信託(公募株式投資信託など)の譲渡益
  • 上場株式の譲渡益 ⇔ 国内FXの損失
  • 上場株式の譲渡損失 ⇔ 投資信託の譲渡益

このように、「上場株式等」に係る譲渡所得等のグループ内であれば、利益と損失をぶつけられるんです。

【注意!損益通算できないケース】

一方で、以下のようなケースは損益通算できません。

  • 海外FX業者での損益:これは「雑所得」の中の「総合課税」という別のグループになるため、国内FXや投資信託の損益(申告分離課税)とは通算できません。
  • 投資信託の分配金(普通分配金):分配金は「配当所得」として扱われ、譲渡損益とは基本的に通算できません。(※ただし、確定申告で申告分離課税を選択すれば、上場株式等の譲渡損失とは損益通算可能です。ちょっと複雑!)
  • NISA口座での損益:NISA口座はもともと利益が非課税なので、損失が出ても他の口座の利益と損益通算することはできません。
  • 仮想通貨(暗号資産)の損益:これも「雑所得」の中の「総合課税」なので、FXや投資信託とは通算できません。
  • 不動産所得や給与所得など、他の所得区分との損益:金融商品グループが違うので通算できません。

「どの金融商品がどのグループか」をしっかり把握しておくことが、損益通算の第一歩ですね!

【税金対策】知っておきたい!FXと投資信託の税金ルール

損益通算の話をする前に、そもそもFXと投資信託の税金ってどうなってるの?という基本を押さえておきましょう。

FXの税金:申告分離課税の基本

国内のFX業者(金融商品取引業者として登録されている業者)を通じて得た利益は、「申告分離課税」という方式で課税されます。

これは、給与所得や事業所得など、他の所得とは分けて税金を計算する方法です。

税率は、利益の大きさに関わらず一律 20.315% です。

  • 所得税:15%
  • 住民税:5%
  • 復興特別所得税:0.315% (所得税額の2.1%)

例えば、FXで年間100万円の利益が出たら、税金は約20万3,150円になります。

確定申告が必要になるのはどんな人?

  • 会社員など給与所得がある人で、FXなどの給与所得以外の所得(利益)が年間20万円を超える場合
  • 専業主婦や学生など、他に主な収入がなく、FXなどの所得が基礎控除額(通常48万円)などを超える場合
  • 損益通算や損失の繰越控除を利用したい場合(←これ重要!)

利益が20万円以下でも、損益通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合は、確定申告が必要になるので注意してくださいね。

投資信託の税金:分配金と譲渡益の違い

投資信託の利益には、大きく分けて2種類あります。

  1. 分配金:投資信託が決算時に、運用で得た収益の一部を投資家に分配するお金。
  2. 譲渡益(売却益):投資信託を売却したときの利益。

それぞれの税金の扱いが少し異なります。

【分配金にかかる税金】

分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」があります。

  • 普通分配金:運用によって得られた利益から支払われる分配金。これは課税対象となり、FXと同じく20.315%の税金がかかります。(配当所得として扱われます)
  • 元本払戻金(特別分配金):投資した元本の一部が払い戻されるもの。利益ではないので非課税です。

どちらの分配金かは、取引報告書などで確認できます。

【譲渡益(売却益)にかかる税金】

投資信託を売って利益が出た場合、その利益(譲渡益)にも20.315%の税金がかかります。これはFXと同じく「申告分離課税」の対象です。

損益通算の対象になるのは、主にこの譲渡益・譲渡損の方です。(※普通分配金も確定申告で申告分離課税を選べば、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能ですが、少し手続きが複雑になります)

特定口座と一般口座、どちらがお得?

投資信託や株式投資を始めるときに、「特定口座」と「一般口座」、どっちがいいの?って悩みますよね。税金の手続きに関わる大事なポイントです。

口座の種類 特徴 メリット デメリット
特定口座
(源泉徴収あり)
金融機関が損益計算し、税金を源泉徴収(天引き)してくれる。 原則、確定申告が不要で楽ちん。 利益が少なくても税金が引かれる。損益通算や繰越控除をする場合は結局、確定申告が必要
特定口座
(源泉徴収なし)
金融機関が年間の損益計算書(年間取引報告書)を作成してくれる。 確定申告は必要だが、損益計算の手間が省ける。自分で納税タイミングを決められる。 確定申告の手間はかかる。
一般口座 自分で年間の損益計算をする必要がある。 複数の金融機関での取引や、特殊な取引(非上場株など)も管理できる。 損益計算や確定申告が非常に煩雑になる。

結論として、ほとんどの方には「特定口座(源泉徴収あり)」がおすすめです。確定申告の手間が省けるのは大きなメリットですよね。

ただし! FXの損益と通算したい場合や、投資信託で損失が出て繰越控除を使いたい場合は、「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいても、自分で確定申告をする必要があります。 この点はしっかり覚えておきましょう!

FX口座には「特定口座」の制度がないため、FXの損益を申告する場合は、どの道、確定申告が必要です。そのため、投資信託で「特定口座(源泉徴収あり)」を利用していても、FXと損益通算するなら確定申告、と覚えておくと良いでしょう。

【税金対策】損益通算のメリットを最大限に活かす!

さて、損益通算の基本がわかったところで、さらに節税効果を高める方法を見ていきましょう!

損失を繰り越して節税!3年間の繰越控除とは

「今年はFXで大きな利益が出たけど、投資信託ではそれ以上に大きな損失が出ちゃった…」

損益通算しても、まだ損失が残ってしまうこと、ありますよね。そんな時に役立つのが「損失の繰越控除」です!

これは、その年に引ききれなかった損失を、翌年以降最大3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる制度です。

例えば…

  • 2023年:FXで20万円の利益、投資信託で70万円の損失
    • 損益通算:20万円 – 70万円 = -50万円
    • → 損益通算しても50万円の損失が残る。この50万円を繰り越すために確定申告する。
  • 2024年:FXで80万円の利益が出た!
    • 繰越控除:80万円(今年の利益) – 50万円(前年の繰越損失) = 30万円
    • → 課税対象は30万円に!確定申告で繰越控除を適用。

もし繰越控除を使わなかったら、2024年は80万円まるまるに税金がかかってしまいますが、繰越控除を使えば課税対象を30万円に圧縮できます。これも大きな節税効果ですよね!

【繰越控除の超重要ポイント】

  • 繰越控除を使うには、損失が出た年だけでなく、損失を繰り越している期間中(取引がない年でも!)、毎年連続して確定申告を行う必要があります。
  • 一度でも確定申告を忘れると、その時点で繰越控除の権利がなくなってしまうので、絶対に忘れないようにしましょう!

確定申告のやり方:FX・投資信託の損益通算をスムーズに

「損益通算や繰越控除、やりたいけど確定申告って難しそう…」と感じる方も多いかもしれません。でも、ポイントを押さえれば大丈夫!

【準備するもの】

  1. マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
  2. 源泉徴収票(給与所得がある場合)
  3. FXの年間損益報告書:利用しているFX会社から発行されます。
  4. 投資信託の特定口座年間取引報告書:利用している証券会社や銀行から発行されます。(特定口座の場合)
  5. (一般口座の場合)投資信託の取引報告書など:自分で損益計算するための書類。
  6. 各種控除証明書:医療費控除、生命保険料控除、iDeCoの掛金証明書など、該当するもの。

【申告方法】

確定申告の方法はいくつかありますが、断然おすすめなのは「e-Tax(電子申告)」です!

  • メリット:
    • 自宅から24時間いつでも申告できる
    • 書類の郵送や持参の手間がない
    • 還付金がある場合、処理が早い傾向がある
    • 計算ミスが減る
  • 必要なもの:
    • マイナンバーカードと、それを読み取れるスマホ or ICカードリーダー
    • または、税務署で発行されるID・パスワード

国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の指示に従って入力していくだけで、比較的簡単に申告書を作成できます。

【損益通算・繰越控除の入力箇所】

確定申告書作成コーナーでは、「分離課税の所得」の項目で「株式等の譲渡所得等」や「先物取引に係る雑所得等」を選んで入力していきます。

  • FXの損益:「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に入力します。
  • 投資信託の譲渡損益:「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に入力します。特定口座年間取引報告書の内容を転記する形が多いです。

ここで入力した各損益が、申告書第一表・第二表、第三表(分離課税用)に反映され、自動的に損益通算や繰越損失の計算が行われます。

もし、入力方法がわからなくなったら、国税庁のウェブサイトのヘルプを見たり、税務署に電話で問い合わせたり、税理士さんに相談するのも手です。

【税金対策】FX・投資信託の損益通算シミュレーション

理屈はわかったけど、実際にどれくらい節税になるの? ということで、具体的な事例でシミュレーションしてみましょう! 税率は20.315%で計算します。

年間取引報告書の見方:損益計算に必要な情報

シミュレーションの前に、証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」のどこを見ればいいか確認しましょう。(FXの年間損益報告書も同様に、年間の実現損益が記載されています)

主にチェックするのは以下の項目です。

  • 譲渡の対価の額(収入金額):売却した金額の合計
  • 取得費及び譲渡に要した費用の額等:購入した金額や手数料などの合計
  • 差引金額(譲渡所得等の金額):(譲渡の対価の額) – (取得費及び譲渡に要した費用の額等) = これが年間の譲渡損益です!
  • (源泉徴収ありの場合)源泉徴収税額(所得税・住民税):すでに天引きされている税金の額。

この「差引金額(譲渡所得等の金額)」がプラスなら利益、マイナスなら損失です。

節税額を具体的に計算してみよう

【ケース1:FXで利益、投資信託で損失】

  • FXの年間利益:+60万円
  • 投資信託の年間損失(譲渡損):-40万円

▼損益通算しない場合(投資信託が特定口座源泉徴収ありで、FXのみ申告)

  • 課税対象:FXの利益 60万円
  • 税額:60万円 × 20.315% = 121,890円
  • (投資信託の損失は考慮されず、源泉徴収されていた税金も戻らない)

▼損益通算する場合(確定申告する)

  • 課税対象:60万円(FX利益) – 40万円(投信損失) = 20万円
  • 税額:20万円 × 20.315% = 40,630円
  • (もし投資信託口座で税金が源泉徴収されていた場合、それも還付される可能性があります)

→ 節税額:121,890円 – 40,630円 = 約81,260円もお得に!

【ケース2:FXで損失、投資信託で利益】

  • FXの年間損失:-30万円
  • 投資信託の年間利益(譲渡益):+50万円(特定口座・源泉徴収あり)

▼損益通算しない場合(投資信託は源泉徴収で完結、FXは申告不要と判断)

  • 投資信託の利益50万円に対して、すでに税金が源泉徴収されている。
  • 源泉徴収された税額:50万円 × 20.315% = 101,575円
  • FXの損失は考慮されない。

▼損益通算する場合(確定申告する)

  • 課税対象:50万円(投信利益) – 30万円(FX損失) = 20万円
  • 本来納めるべき税額:20万円 × 20.315% = 40,630円
  • すでに源泉徴収されている税額:101,575円
  • 還付される税額:101,575円 – 40,630円 = 60,945円

→ 確定申告することで、約6万円の税金が戻ってくる!

【ケース3:FXも投資信託も損失 & 翌年に利益】

  • 2023年:
    • FXの年間損失:-20万円
    • 投資信託の年間損失:-40万円
    • 合計損失:-60万円 → 確定申告して繰越
  • 2024年:
    • FXの年間利益:+70万円

▼繰越控除を使わない場合(2023年に申告せず、2024年のみ申告)

  • 2024年の課税対象:70万円
  • 2024年の税額:70万円 × 20.315% = 142,205円

▼繰越控除を使う場合(2023年、2024年ともに確定申告)

  • 2024年の課税対象:70万円(2024年利益) – 60万円(2023年繰越損失) = 10万円
  • 2024年の税額:10万円 × 20.315% = 20,315円

→ 繰越控除を使うことで、約12万円も節税!

どうでしょう? 損益通算や繰越控除を使うかどうかで、手元に残るお金が大きく変わってくるのがわかりますよね!

【税金対策】損益通算だけじゃない!投資信託でできる税金対策

損益通算は強力な節税テクニックですが、投資信託には他にもお得な税金対策があります。代表的なものを2つご紹介しましょう!

非課税制度を活用!NISA・つみたてNISAとは

すでにご存知の方も多いと思いますが、NISA(ニーサ)つみたてNISAは、投資で得た利益が非課税になる、とってもお得な制度です。(※2024年から新しいNISA制度が始まり、さらに使いやすくなりました!)

  • NISA(成長投資枠):年間240万円まで投資可能。個別株や投資信託など幅広い商品が対象。非課税保有期間は無期限。
  • つみたてNISA(つみたて投資枠):年間120万円まで投資可能。長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象。非課税保有期間は無期限。

両方の枠を合わせて、年間最大360万円、生涯で1,800万円まで非課税で投資できます。

投資信託で資産形成をするなら、まずはNISA制度の活用を検討するのがセオリーと言えるでしょう。

【NISAの注意点】

  • NISA口座での利益は非課税ですが、損失が出ても、他の課税口座(特定口座や一般口座、FX口座)の利益と損益通算することはできません。
  • 損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

NISAはあくまで「利益が出たときに税金がかからない」制度と割り切って使うのがポイントです。

iDeCo(イデコ)で老後資金を準備しながら節税

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで、老後のための資金を準備する私的年金制度です。

iDeCoの最大の魅力は、税制優遇が非常に大きいこと!

  1. 掛金が全額所得控除:毎月(または毎年)支払う掛金の全額が、その年の所得から控除されます。つまり、所得税・住民税が安くなるんです! (例:年収500万円の人が年間24万円拠出すると、所得税・住民税合わせて年間約4.8万円〜7.2万円程度の節税効果!)
  2. 運用益が非課税:iDeCo口座内で投資信託などを運用して得た利益(分配金や譲渡益)には、通常かかる20.315%の税金がかかりません。NISAと同じく、運用中の税金がお得!
  3. 受け取るときも税制優遇:60歳以降に年金または一時金として受け取る際にも、公的年金等控除や退職所得控除といった控除が適用され、税負担が軽くなるように配慮されています。

老後資金の準備と節税を同時にできる、とても強力な制度です。ただし、原則60歳まで引き出せないという制限があるので、その点は注意が必要です。

iDeCoもNISAと同様に、運用益は非課税なので、損益通算の対象にはなりません。

【税金対策】FX・投資信託の損益通算Q&A:よくある疑問を解決

ここで、損益通算に関してよくある疑問にお答えします!

Q: 損益通算は必ず確定申告が必要?

A: はい、損益通算や損失の繰越控除を利用したい場合は、必ず確定申告が必要です。

たとえ投資信託の口座が「特定口座(源泉徴収あり)」で、普段は確定申告をしていなくても、FXの損失と通算して税金の還付を受けたい場合や、投資信託の損失をFXの利益と通算したい場合、または損失を翌年に繰り越したい場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

逆に、FXも投資信託も利益が出ていて、投資信託が「特定口座(源泉徴収あり)」であれば、FXの利益が20万円以下(給与所得者の場合)なら確定申告不要ですし、20万円超ならFXの分だけ確定申告すればOKです(この場合、投資信託の利益と合算して申告することもできます)。

Q: 海外FXの損益は損益通算できる?

A: いいえ、原則としてできません。

先ほども少し触れましたが、国内の金融商品取引業者を通じて行うFX(店頭FXや取引所FX「くりっく365」など)の利益は「申告分離課税」の対象で、税率は一律20.315%です。これらは、投資信託(上場株式等)の譲渡損益と損益通算が可能です。

しかし、海外のFX業者を利用して得た利益は、「雑所得」の中の「総合課税」という扱いになります。総合課税は、給与所得など他の所得と合算して、所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税(最大で所得税45%+住民税10%=55%!)が適用されます。

この「総合課税」のグループと、「申告分離課税」のグループは、税金の計算方法が全く別なので、損益を通算することはできません。

つまり、

  • 海外FXで利益 & 国内FXや投資信託で損失 → 通算できない
  • 海外FXで損失 & 国内FXや投資信託で利益 → 通算できない

ということになります。海外FXを利用している方は、税金の扱いが国内FXと大きく異なる点に十分注意してくださいね。

【税金対策】税理士に相談するタイミングとは?

「損益通算や確定申告、やっぱり自分だけだと不安…」
「取引がたくさんあって複雑…」
「もっと効果的な節税方法はないかな?」

そんな時は、税金のプロである税理士さんに相談するのも一つの手です。

確定申告の不安を解消!税理士の選び方

税理士さんに相談するメリットはたくさんあります。

  • 正確な申告:面倒な計算や書類作成を任せられ、申告漏れやミスの心配が減る。
  • 節税アドバイス:自分では気づかなかった控除や特例を教えてもらえる可能性がある。
  • 時間の節約:確定申告に費やす時間を、投資の勉強や他のことに使える。
  • 精神的な安心感:税務調査などへの不安も軽減される。

【どんな時に相談を検討すべき?】

  • FXや投資信託以外にも、複数の所得がある(不動産、事業など)
  • 年間の取引回数や金額が非常に多い
  • 海外FXや仮想通貨など、税務処理が複雑な取引がある
  • 損益通算や繰越控除の計算が複雑で自信がない
  • 自分で確定申告をする時間がない
  • 節税について、専門的なアドバイスが欲しい

【税理士さんの選び方のポイント】

  • 金融商品・投資に詳しいか:FXや投資信託の税務に精通している税理士さんを選びましょう。ウェブサイトや問い合わせで確認すると良いです。
  • 料金体系が明確か:どこまでの業務をいくらでやってくれるのか、事前にしっかり確認しましょう。
  • コミュニケーションが取りやすいか:質問しやすい、説明がわかりやすいなど、相性も大切です。
  • 実績や経験:同様の個人の確定申告を扱った経験が豊富かどうかも確認できると安心です。

初回相談で確認すべきポイント

多くの税理士事務所では、初回相談を無料または比較的安価で行っています。この機会を活用して、以下の点を確認しましょう。

  • 対応業務の範囲:記帳代行から申告書作成、税務相談まで、どこまでお願いできるか。
  • 料金体系:顧問契約なのかスポット(単発)契約なのか、具体的な費用はいくらか、追加料金が発生するケースはあるか。
  • 必要な資料:何を準備すればよいか。
  • 担当者:実際に担当してくれるのは誰か。
  • 連絡方法と頻度:メール、電話、面談など、どのようにコミュニケーションを取るか。
  • 金融商品への理解度:自分の行っている投資(FX、投資信託、その他)について、どれくらい知識があるか。

いくつかの事務所に相談してみて、一番信頼でき、納得できる税理士さんを見つけるのがおすすめです。

FXや投資信託の損益通算は、知っていると知らないとでは大違いの節税テクニックです。仕組みを理解して、確定申告をしっかり行えば、手元に残るお金を増やすことができます。さらに、NISAやiDeCoといった制度も活用して、賢く資産運用を進めていきましょう!